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名誉毀損と名誉権侵害の異同

近年、名誉権侵害をテーマとする訴訟が提起されることも多く、その背景として、匿名SNS上でのトラブルが挙げられます。

これについて、先日、某地方裁判所の判事が「名誉毀損は客観的評価、名誉権侵害は自己評価」という非常に簡潔な見解を示されました。

実務上、名誉権侵害が名誉感情侵害のみに限局されることに鑑みれば、これは非常に簡潔かつ示唆に富む考え方であり、教科書の表紙に書いてもよいなと感じましたので共有させていただきます。

ただし、これをそのまま民法の試験で書くのはNGと思われます。

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