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刑の種類と行政処分

昨今,なかなか世の中が物騒になってまいりました。

彼ら彼女らにも被害者としての側面はあるのでしょうが,いずれにせよ長期の刑に服することを免れるすべはないでしょう。

さて,刑にはどのような種類があるのでしょうか。罰金刑,懲役刑のほかに死刑があることはみなさんご承知のとおりかと思われます。

講学上の話をするならば,主刑と附加刑というものがあります。主刑は「財産刑」,「自由刑」のほか「生命刑」に分類されます。財産刑は財産を,自由刑は自由を,生命刑は生命を奪う刑罰です。

財産刑としては「罰金」(刑法15条),「科料」(17条,「かりょう」または「とがりょう」と読みます)があります。罰金や科料を納付することができない場合には換刑処分として「労役場留置」(18条1項,同2項)があります。これも刑罰に含まれます。

自由刑としては「懲役」(12条),「禁錮」(13条)のほか「拘留」(16条,「こうりゅう」または「てこうりゅう」と読みます)。懲役と禁錮は2025年に「拘禁刑」に統合される見通しです。

生命刑は「死刑」(11条)のみです。

附加刑は「没収」(19条,「ぼっしゅう」と読みます)があります。没収ができないときは「追徴」(19条の2)ができます。

なお,厳密な話をするならば,没収は刑罰ではなく行政処分です。没収には「触法行為組成物の没収」(少年法24条の2)もあります。

また,保釈条件違反に対する制裁としての「保釈保証金の没取」(刑事訴訟法96条2項,同3項,「ぼっしゅ」または「ぼっとり」と読みます)もありますが,刑罰ではありません。

注意すべきは「過料」(各法令や自治体条例などに規定あり,「かりょう」または「あやまちりょう」と読みます)が刑罰でなく民事罰であることです。納付しないからといって換刑処分としての労役場留置はできず,債権債務の問題となります。

実は,刑罰に似ているけれど刑罰でないものは他にもあります。公職に就く資格を制限する規定(国家公務員法38条,地方公務員法16条のほか学校教育法9条)が典型的です。

また,いわゆる公民権停止として知られる「選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止」(公職選挙法252条)といった規定もありますが,これも刑罰とは性格を異にするものです。

「逮捕」(刑事訴訟法199条以下)は刑罰ではありません。もっとも,巷の人々は逮捕を刑罰の一種であるかのように考えているようです。

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