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航空法における危険物輸送の規制

離島など航空貨物が第一選択となる地域においては、宅配便などでも可燃物の引受けが拒否されることが知られています。

その法的根拠としては、「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない(航空法86条1項)」が挙げられます。

おおむね下記の物品が規制を受けることとなっています。

・火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
・高圧ガス(引火性ガスおよび毒性ガス)
・上記以外のガスであって液化ガス又は摂氏二十度で
 ゲージ圧力二百キロパスカル以上となるもの
・引火性液体
・可燃性物質類(可燃性物質、自然発火性物質、
 水反応可燃性物質、酸化性物質および有機過酸化物)
・毒物類(毒物、病毒を移しやすい物質)
・放射性物質等(放射性物質および汚染された物件)
・腐食性物質(典型例はエポキシ樹脂溶解剤)
・その他の有害物件

規制範囲は、高圧ガス保安法、消防法、毒劇法、放射性同位元素等規制および感染症法で規制または指定された物質を網羅するものと認識してよいと思われます。

他方、離島地域の特性に応じた例外規定もあり、劇物指定の錠剤のほか、医療用酸素ボトルや診断用のテクネチウム99m注射液ジェネレータなどがこれにあたります。これらは輸送時に適切な防護措置を講ずる必要があります。