新しい人権として「知る権利」というものがあり,表現の自由(憲法21条1項)から導かれるものとされています。
判例通説ともに「知る権利」は認められており,その性格は次の2通りに大別されると考えられています。
①表現の自由に対して反射的に表現を受け取る自由が存在するとの考えに基づく妨害排除請求権(自由権)としての性格。
②政府の有する情報の公開を求めることで国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を得る権利(最大判昭和44・11・26,刑集23巻11号1490頁)すなわち参政権に絡んだ請求権もしくは社会権的性格。
わが国においては,「目黒区駒場8丁目の団体職員生研太郎容疑者(49)がカルタヘナ法違反の疑いで逮捕され~」などとプライバシーを丸裸にする実名報道が一般的ですが,諸外国ではフルネームが報じられることはほぼありません。
表現の自由が極めて強いとされている米国でも,社会的影響が大きい事件のほか実名報道はなされていません。
インターネット上はどうでしょうか。ツイッターや5chなどといった,反社会的性格の強い人物が集うSNSでは,他人の個人情報を暴露することを生業としているケースも見受けられます。
インターネット上で「炎上」した人物について,実名や住所を暴いてやろうといったことは,かつて盛んにみられたものの,刑事事件化することが増え,昨今ではあまりみられなくなりました。
現在でも問題となるのが,裁判書(さいばんがき)や登記簿の公表です。これらを公開する人物は「公開情報で万人に閲覧可能なのだから違法でない。」と主張をすることは珍しくありません。
東京地裁平成25・2・27は,不動産管理会社の従業員が,マンション管理組合の役員を退任させる目的で,登記簿を取得し,これを他の管理組合役員に開示したことにつき,プライバシーの侵害にあたるとされた事例です。
本件では,登記簿に仮差押えの登記が混じっていたこともプライバシー侵害の認定上重要であったと考えられますが,銀行や信用保証会社からの登記、住所氏名も,インターネット上での公開となれば,例外なく不法行為責任を問われることになるでしょう。
裁判書については言わずもがなです。勝訴であれ敗訴であれ,裁判に関与したこと自体が「負の評価」となるのは当然であり,「●●氏が裁判沙汰に」程度の情報であっても不法行為責任を問われることは必至です。