SNSでのトラブルに端を発する事件では、氏名不詳者を相手方とする訴訟の提起が必要となる場面も少なくないように見受けられます。
訴状には、当事者および法定代理人(民事訴訟法134条2項1号)と、請求の趣旨および原因(同条2項2号)の記載が必要と規定されています。
民事訴訟規則でも「当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所」(規則2条1項1号)となっています。
しかしながら、我が国が弁護士強制主義をとっていないことに鑑みれば、また、後述するように被害者の権利の保護の観点から、緩やかに解釈して差支えないでしょう。
これらの規定は、訴訟経済上、形式面での審査の必要から規定されたものであるとみるべきで、不明の相手方からの法益侵害を被ったけれど、たとえば官公庁しか加害者の氏名住所を知り得ない…といった状況において門前払いでは非情に思え、救済の要請も十二分に存在するといえます。
実務ではどうでしょうか。裁判例ではありますが、東京高等裁判所・平成21年12月25日は、「当事者は,氏名及び住所によって特定するのが通常であるが,氏名は,通称や芸名などでもよく,」としています。
もっとも、上記裁判例は、氏名不詳者を相手方とする訴訟を正面から許容する趣旨ではありません。
これについて、氏名不詳者を相手方とする訴訟の容認可否の分水嶺としては、名古屋高等裁判所金沢支部・平成16年12月28日があります。
ここでは「被告の特定について困難な事情があり(略),被告の特定につき可及的努力を行っていると認められる例外的な場合には(略),上記の調査嘱託等をすることなく,直ちに訴状を却下することは許されないというべき」としています。
これを受けて、近時は、①23条照会、②氏名不詳者を相手方とする訴訟の提起、③釈明処分としての調査嘱託(民事訴訟法151条1項6号)というステップを踏むことが主流となっています。
なお、23条照会については、多くのSNS事業者が応じていないのが実情で、このことは通信の秘密(憲法21条2項後段)からも当然の応答と考えられます。
当然ながら、個人は23条照会を行い得ないため、個人が訴訟を行う場合(本人訴訟)でも、弁護士が受任する場合でも、実質的に同一のステップを踏むことになります。