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SpresenseマルチIMUとプリント基板の外国製造に係る法規制

ソニーセミコンダクタソリューションズ様から発売された「SPRESENSE マルチIMU」は非常に画期的な製品であり、当社も強い関心を示しているところですが、その一方で、当該製品は一般個人やコンプライアンス管理体制の未熟な中小企業が活用するには相当高いリスクがある製品と言わざるを得ません。

そのリスクというのも、①製品そのものの海外輸出、②制御ソフトウェアの海外輸出、③制御ソフトウェアのソースコードの海外輸出、④製品の性能を発揮するための基板の設計データ(CADデータ)の海外輸出、⑤これらを日本国内において外国籍を有する人物もしくは外国法人等に実質支配された法人に転移する行為…など幅広く存在します。

今回は、IMUの性能を発揮するためのプリント基板(PCB)を中国などの外国で製造する場合の法規制について論じます。

さて、IMUとは、Inertial Measurement Unitの略称で、日本語では「慣性計測装置」です。慣性を計測(トレース)するということは、GPSなど人工衛星依存の位置推定手段に頼ることなく潜水艦の位置や航空機の位置の推定が可能ということですから、当然軍事利用が想定されます。

もとより、IMUは軍事目的で発明された製品群であり、民生品が登場したのは近年になってのことです。しかしながら、昨今では、民生品でも軍事目的での利用が可能な精度を有するため、実質的には軍事利用が可能です(「デュアルユース」といいます)。

1970年代後半から1990年代後半にかけて、大量破壊兵器の移転が問題視されるようになったことから、さまざまな輸出管理レジームが提唱・組織され、主要国においてレジーム内での議論や合意が国内法化されてゆくこととなりました。昨今ではデュアルユース品の拡散も問題視され、多くの国がデュアルユース品の輸出も規制対象としています。

話を戻すと、輸出管理レジームには、①原子力供給国グループ(NSG)、②ザンガー委員会(ZC)、③オーストラリア・グループ(AG)、④ミサイル技術管理レジーム(MTCR)、⑤ワッセナー・アレンジメント(WA)があります。

これらのうち、輸出管理において特に重要なのがワッセナー・アレンジメント(WA)です。わが国では、「通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント」としてWAの議論・合意を受容(実質的には批准)し、国内法化しました。

この国内法が外為法(外国為替及び外国貿易法、がいためほう)です。外為法の規制対象は技術と貨物に大別することができますが、今回は技術が主眼ですので、外為法25条1項から見ていきます。

国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

ここで問題となるのが、「提供することを目的とする」の趣旨です。この趣旨は、通常の読み方をすれば「利益を目的としまたは思想信条にもとづき特定技術を特定国の非居住者に提供すること」とも解されますが、外為法1条において「我が国又は国際社会の平和及び安全の維持」を保護法益としていることに鑑みれば、特定国に対する技術の移転を伴う行為全般について、認識・認容があれば、25条1項の規制に反すると解すべきです。

次に、「政令」と書かれていますが、これは、外為令(外国為替令、がいためれい)のことです。外為令では、外為法による規制の対象をより具体的に定めています。為替令17条1項は、

法第二十五条第一項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項、次項及び第十八条の二第一項において「特定技術」という。)を特定の外国(以下この項において「特定国」という。)において提供することを目的とする取引又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。

としていますので、外為令別表を見ていきます。

一 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

二 (一) 輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
  (二) 数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの….

など挙げればきりがないので、ひとまず輸出貿易管理令の別表第一を確認することにします。

該当しない品目が存在しないと言っても過言ではないほど…というのはご理解いただけるかと思います。このことは、ソニーセミコン様のウェブページなどにも記載があります。

本製品は日本国内向けの製品です。本製品は輸出貿易管理令別表第一の1から15までの項に記載の貨物に該当します。本製品を輸出、又は非居住者に提供するにあたっては、外為法等に従い必要な手続きを行って頂く必要があります。

これらの事情から、少なくともIMUが搭載されたボードについて、貨物を製造するための技術等も外為令に指定されることとなり、外為法25条1項の規制を受けることは明らかです。しかしながら、ボードの機能を向上させ、あるいはボードを使用可能にさせるためのプリント基板についてはどうでしょうか。

当然、プリント基板は、銅箔や銅箔に半田を塗布したり金を蒸着したFRP加工製品にすぎない…と考える方も多いでしょう。しかしながら、ここではその機能が先ほど述べた「我が国又は国際社会の平和及び安全の維持」にどのような影響を与えるか考えてみる必要があります。

話を戻すと、「部分品」を解釈する必要があります。部分品の語が用いられる場合、「他の用途に用いることができるものを除く」の注釈が付くことが多いことに注意すべきでしょう。ここでワッセナー・アレンジメントの表現を見てみると、

Protective and detection equipment and components, not specially designed for military use, as follows:

Specially designed for use in one of the processes specified by

などと、800か所以上に「specially designed」という語が登場します。つまり、これは「専用設計」すなわち「汎用性がないこと」を意味します。この点、経済産業省が同旨の通達を発出しているので、参考にしていただければと思います。

結論ですが、SpresenseマルチIMUのためのプリント基板の設計データは、「製造又は使用に係る技術」を構成するものですから、PCB業者へのデータ送信にあたっては経済産業大臣の許可が必要と考えられます。

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920MHz帯LoRaと国内規制

920MHz帯を利用するLoRa通信モジュール「E220-900T22L(JP)」が話題になっていますので、日本国内での規制について解説します。

920MHz帯無線局は、移動体識別用のパッシブ系と、テレメータすなわIoTおよびテレコントロールすなわち制御信号の送信などで用いられるアクティブ系に大別されます。なお、データ伝送はアクティブ系に含まれます。

さて、今回話題になっている製品は、アクティブ系に分類され、920.5MHz~923.5MHzについて陸上移動局(免許局もしくは登録局)での運用となります。ただし、空中線電力は250mW以下です。

具体的な規制は、無線設備規則第49条の34第1項により、

一 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。

二 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。

三 空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。

四 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下第七号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。

五 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。第七号並びに別表第一号注34(6)、同注35、別表第二号第56及び別表第三号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。

六 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。

七 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。

以上です。型番の末尾22L(JP)が陸上移動局、末尾22S(JP)が特定小電力無線局に向けられた製品であることに十分注意してください。

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2025年春のUSB Type-C OTGアダプタ入手キャンペーン

明けましておめでとうございます。2025年になりました。

さて、当社では、年末のコミックマーケットにてみんなのラボ様から頒布された「GROVE対応シリーズで始めるAndroidスマホ電子工作入門」を拝読いたしまして、弊社圃場のIoTシステムの改良にAndroidスマートフォンとGROVEを利用できないか、検討を進めているところです。

また、そのためのデバイスである「GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2【MR-GROVE-USBDONGLE】」を購入したのですが、USB Type-C Type-A変換OTGアダプタが必要になったため、100円ショップでの販売状況を確認することにしました。

調査地は100円ショップの聖地である池袋です。池袋には、大手三社すなわちダイソー(株式会社大創産業、広島県東広島市、6249億円)様、セリア(株式会社セリア、岐阜県大垣市、売上高2232億円)様およびキャンドゥ(株式会社キャンドゥ、東京都新宿区、売上高803億円)様の店舗が集積しており、いずれも小規模店舗ではありません。

結論から申し上げますと、ダイソー様とセリア様には在庫がありました。キャンドゥ様には在庫がなく、取扱いがあるかも現時点で不明です。

上記はダイソー様の製品です。下記はセリア様の製品になります。いずれも袋から製品を取り出してスキャンしたものです。

ダイソー様のものはアルミ合金の筐体、セリア様のものは樹脂製の筐体となっています。価格はいずれも税込み110円です。

内部規格には特段の差異がないと考えたのですが、よく確認すると、ダイソー様のものはUSB3.1あるいはUSB3.xに対応するIO仕様とみられます。

今回の使用目的ではUSB3.xへの対応は求められないため割愛しますが、念のためお知らせすることにしました。それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。