920MHz帯を利用するLoRa通信モジュール「E220-900T22L(JP)」が話題になっていますので、日本国内での規制について解説します。
920MHz帯無線局は、移動体識別用のパッシブ系と、テレメータすなわIoTおよびテレコントロールすなわち制御信号の送信などで用いられるアクティブ系に大別されます。なお、データ伝送はアクティブ系に含まれます。
さて、今回話題になっている製品は、アクティブ系に分類され、920.5MHz~923.5MHzについて陸上移動局(免許局もしくは登録局)での運用となります。ただし、空中線電力は250mW以下です。
具体的な規制は、無線設備規則第49条の34第1項により、
一 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
二 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
三 空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
四 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下第七号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
五 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。第七号並びに別表第一号注34(6)、同注35、別表第二号第56及び別表第三号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
六 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
七 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。
以上です。型番の末尾22L(JP)が陸上移動局、末尾22S(JP)が特定小電力無線局に向けられた製品であることに十分注意してください。